浮気調査・素行調査・家出人捜索・いじめ調査・ストーカー調査・盗聴器発見・盗撮器発見・結婚詐欺調査・いじめ調査・いたずら調査・ペット探し・損害保険調査のことは暁総合調査事務所へ(山口県・下関市・宇部市・山口市・萩市・防府市・下松市・岩国市・山陽小野田市・光市・長門市・柳井市・美祢市・周南市・周防大島町・和木町・上関町・田布施町・平生町・美東町・秋芳町・阿武町・阿東町)
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業務内容
浮気調査 配偶者の浮気行為・不貞行為を調査します。 盗聴器・盗撮器発見 盗聴器・盗撮器を発見します。
素行調査 対象者の素行・行動を調査します。 犯罪調査 刑事事件の証拠を探します。
家出人捜索 家出人・失踪人を探します。 損害保険調査 損害保険に関する調査をします。
所在調査 所在が不明な人を探します。 いじめ調査 いじめの犯人及び証拠を探します。
ペット探し 行方不明になったペットを探します。 いたずら調査 いたずらの犯人及び証拠を探します。
結婚詐欺調査 結婚詐欺の有無を調査します。 隣人トラブル調査 隣人トラブルの調査をします。
ストーカー対策 ストーカー犯人を探します。 下着泥棒調査 下着泥棒の証拠を探します。
企業調査 取引企業・従業員について調べます。 鑑定調査 指紋・筆跡・声紋・印影の鑑定をします。
携帯サイト(全キャリア対応)
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山口県の警察署
名称 郵便番号 所在地 電話番号
大島署 742-2301 山口県大島郡久賀町大字久賀2594-1 0820-72-0110
岩国署 740-0018 山口県岩国市麻里布町6丁目15-20 0827-24-0110
本郷署 740-0602 山口県玖珂郡本郷村大字本郷1563-3 0827-78-0110
柳井署 742-0031 山口県柳井市南町2丁目4-18 0820-23-0110
玖珂西署 742-0417 山口県玖珂郡周東町大字下久原2483-1 0827-83-0110
平生署 742-1101 山口県熊毛郡平生町大字平生町197-18 0820-57-0110
光署 743-0013 山口県光市中央2丁目1-14 0833-72-0110
下松署 744-0015 山口県下松市大手町3丁目2-1 0833-44-0110
周南署 745-0851 山口県周南市大字徳山堂の上5632-4 0834-21-0110
周南西署 746-0034 山口県周南市大字富田2746-1 0834-62-0110
防府署 747-0801 山口県防府市駅南町7-22 0835-25-0110
山口署 753-0079 山口県山口市糸米1丁目4-42 0839-24-0110
小郡署 754-0002 山口県吉敷郡小郡町大字下郷2254-1 0839-72-0110
宇部署 755-0021 山口県宇部市常藤町3-1 0836-22-0110
小野田署 756-0091 山口県小野田市日の出1丁目6-10 0836-84-0110
厚狭署 757-0001 山口県厚狭郡山陽町大字厚狭字古市946-1 0836-72-0110
豊田署 750-0421 山口県豊浦郡豊田町大字殿敷1893-8 0837-66-0110
小串署 759-6302 山口県豊浦郡豊浦町大字小串字稲荷191-1 0837-72-0110
美祢署 759-2212 山口県美祢市大嶺町東分312 0837-22-0110
長門署 759-4101 山口県長門市東深川堤尻777 0837-22-0110
萩署 758-0025 山口県萩市大字土原476-1 0838-26-0110
阿東署 759-1341 山口県阿武郡阿東町大字生雲西分2044-1 0839-54-0110
江崎署 759-3112 山口県阿武郡田万川町大字下田万1254-1 0838-72-0110
下関署 750-0016 山口県下関市細江町2丁目3-8 0832-31-0110
長府署 752-0928 山口県下関市長府才川1丁目44-45 0832-48-0110
彦島署 750-0091 山口県下関市彦島緑町9-7 0832-66-0110
下関水上署 750-0012 山口県下関市観音崎町15-1 0832-22-0110


<第4編 親族>
<第2章 婚姻>
<第4節 離婚>
<第1款 協議上の離婚>
第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
第764条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのために、その効力を妨げられない。
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
第767条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
第769条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
<第2款 裁判上の離婚>
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
@ 配偶者に不貞な行為があったとき。
A 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
B 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
C 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
D その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
第771条 第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。


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探偵業の業務の適正化に関する法律
第1条 目的
第2条 定義
第3条 欠格事由
第4条 探偵業の届出
第5条 名義貸しの禁止
第6条 探偵業務の実施の原則
第7条 書面の交付を受ける義務
第8条 重要事項の説明等
第9条 探偵業務の実施に関する規制
第10条 秘密の保持等
第11条 教育
第12条 名簿の備付け等
第13条 報告及び立入検査
第14条 指示
第15条 営業の停止等
第16条 方面公安委員会への権限の委任
第17条 罰則
第18条 罰則
第19条 罰則
第20条 罰則
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