浮気調査・素行調査・家出人捜索・いじめ調査・ストーカー調査・盗聴器発見・盗撮器発見・結婚詐欺調査・いじめ調査・いたずら調査・ペット探し・損害保険調査のことは暁総合調査事務所へ(静岡県・静岡市・葵区・駿河区・清水区・浜松市・中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区・沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・下田市・裾野市・湖西市・御前崎市・菊川市・伊豆の国市・牧之原市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町・函南町・清水町・長泉町・小山町・芝川町・富士川町・由比町・岡部町・大井川町・吉田町・川根町・川根本町・森町・新居町)
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業務内容
浮気調査 配偶者の浮気行為・不貞行為を調査します。 盗聴器・盗撮器発見 盗聴器・盗撮器を発見します。
素行調査 対象者の素行・行動を調査します。 犯罪調査 刑事事件の証拠を探します。
家出人捜索 家出人・失踪人を探します。 損害保険調査 損害保険に関する調査をします。
所在調査 所在が不明な人を探します。 いじめ調査 いじめの犯人及び証拠を探します。
ペット探し 行方不明になったペットを探します。 いたずら調査 いたずらの犯人及び証拠を探します。
結婚詐欺調査 結婚詐欺の有無を調査します。 隣人トラブル調査 隣人トラブルの調査をします。
ストーカー対策 ストーカー犯人を探します。 下着泥棒調査 下着泥棒の証拠を探します。
企業調査 取引企業・従業員について調べます。 鑑定調査 指紋・筆跡・声紋・印影の鑑定をします。
携帯サイト(全キャリア対応)
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静岡県の警察署
名称 郵便番号 所在地 電話番号
下田警察署 415-0017 静岡県下田市東中7-8 0558-27-0110
松崎警察署 410-3624 静岡県賀茂郡松崎町江奈170-1 0558-76-0110
大仁警察署 410-2323 静岡県田方郡大仁町大仁680-1 0558-76-0110
三島警察署 411-0801 静岡県三島市谷田194-1 055-981-0110
伊東警察署 414-0026 静岡県伊東市竹の台2-26 0557-38-0110
熱海警察署 413-0017 静岡県熱海市福道町3-19 0557-85-0110
沼津警察署 410-0036 静岡県沼津市平町19-11 055-952-0110
御殿場警察署 412-0004 静岡県御殿場市北久原439-2 0550-84-0110
富士警察署 417-0042 静岡県富士市荒田島166 0545-51-0110
富士宮警察署 418-0062 静岡県富士宮市城北町160 0544-23-0110
蒲原警察署 421-3211 静岡県清水区蒲原新田2-11-6 0543-85-0110
静岡中央警察署 420-0853 静岡県静岡市葵区追手町6-1 054-250-0110
静岡南警察署 422-8026 静岡県静岡市駿河区富士見台1-5-10 054-288-0110
清水警察署 424-0014 静岡県静岡市清水区天王南1-35 0543-66-0110
藤枝警察署 426-0027 静岡県藤枝市緑町1-3-5 054-641-0110
焼津警察署 425-0055 静岡県焼津市道原723 054-624-0110
島田警察署 427-0039 静岡県島田市向谷之町1212 0547-37-0110
榛原警察署 421-0421 静岡県榛原郡榛原町細江2737 0548-22-0110
菊川警察署 439-0031 静岡県小笠郡菊川町加茂2429-1 0537-36-0110
掛川警察署 436-0071 静岡県掛川市仁藤9 0537-22-0110
森警察署 437-0215 静岡県周智郡森町森1524-1 0238-85-0110
磐田警察署 438-0087 静岡県磐田市一言2533-4 0538-37-0110
天竜警察署 431-3311 静岡県浜松市二俣町阿蔵8-3 0539-26-0110
水窪警察署 431-4101 静岡県磐田郡水窪町奥領家2947-1 0539-87-0110
浜松中央警察署 430-0906 静岡県浜松市中区住吉5-28-1 053-475-0110
浜松東警察署 430-0805 静岡県浜松市中区相生町14-10 053-460-0110
浜北警察署 434-0042 静岡県浜北市小松3218 053-585-0110
新居警察署 431-0302 静岡県浜名郡新居町新居3380-268 053-593-0110
細江警察署 431-1305 静岡県引佐郡細江町気賀4640 053-522-0110


<第4編 親族>
<第2章 婚姻>
<第4節 離婚>
<第1款 協議上の離婚>
第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
第764条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのために、その効力を妨げられない。
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
第767条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
第769条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
<第2款 裁判上の離婚>
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
@ 配偶者に不貞な行為があったとき。
A 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
B 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
C 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
D その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
第771条 第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。


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探偵業の業務の適正化に関する法律
第1条 目的
第2条 定義
第3条 欠格事由
第4条 探偵業の届出
第5条 名義貸しの禁止
第6条 探偵業務の実施の原則
第7条 書面の交付を受ける義務
第8条 重要事項の説明等
第9条 探偵業務の実施に関する規制
第10条 秘密の保持等
第11条 教育
第12条 名簿の備付け等
第13条 報告及び立入検査
第14条 指示
第15条 営業の停止等
第16条 方面公安委員会への権限の委任
第17条 罰則
第18条 罰則
第19条 罰則
第20条 罰則
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