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調査内容
浮気調査 配偶者の浮気行為・不貞行為を調査します。 盗聴器・盗撮器発見 盗聴器・盗撮器を発見します。
素行調査 対象者の素行・行動を調査します。 犯罪調査 刑事事件の証拠を探します。
家出人捜索 家出人・失踪人を探します。 損害保険調査 損害保険に関する調査をします。
所在調査 所在が不明な人を探します。 いじめ調査 いじめの犯人及び証拠を探します。
ペット探し 行方不明になったペットを探します。 いたずら調査 いたずらの犯人及び証拠を探します。
結婚詐欺調査 結婚詐欺の有無を調査します。 隣人トラブル調査 隣人トラブルの調査をします。
ストーカー対策 ストーカー犯人を探します。 下着泥棒調査 下着泥棒の証拠を探します。
企業調査 取引企業・従業員について調べます。 鑑定調査 指紋・筆跡・声紋・印影の鑑定をします。
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ストーカー対策
現在の日本のストーカー規制法は被害者から警察に対して被害の申告がなされるとまず、ストーカーに対して@警察による警告がなされ、それでもストーカー行為が中止されない場合、A禁止命令B逮捕という流れになります。警察による効果的な対策をとってもらうためにもストーカー被害にあっているという明確な証拠が必要になります。弊社ではそのお手伝いをさせていただいております。
調査料金
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ご依頼される場合のポイント
相手方を刺激しないように対応しましょう。


ストーカー行為に対する対策方法
出勤、通学時、帰宅時外出時のつきまとい行為について つきまといは暴行や強制わいせつ、略取監禁の重大犯罪にエスカレートする可能性があります。不安な時はタクシーや家族に迎えに来て貰う。防犯ブザー、携帯電話を所持し、いつでも警察や家族に連絡できる様にしておくように心掛けましょう。一人暮らしの場合、玄関ドアや窓には二重の施錠を。ドアスコープには内側から紙や布などで被いをしておくようにしましょう。又、建物、玄関の出入りの際は周囲に注意を!
ストーカーは貴女を監視し貴女の行動を告げてきます。 相手が貴女の事を監視していると告げてきた場合はその内容をメモに残すか、テープレコーダー等で録音しましょう。後に有力な証拠や手掛かりとなってきます。自宅に居る場合などではカーテンを厚手の物にしたり、常にカーテンを閉める癖をつけましょう。
ストーカーは執拗に交際や面会を迫ってきます。 そう言い出すと全ての男性がストーカーになる方もいらっしゃるかもしれませんが、嫌な人にはハッキリと拒否の態度をとる、言い寄られた事を信頼出来る人に相談しておく様にしましょう!
ストーカーは自分の要求を断られると乱暴な行動を取ってきます。 身に危険を感じた時は、防犯ブザーや携帯電話、最寄りの周囲に助けを求める。速やかに警察に相談する。
ストーカーは電話・FAX・メールを使って執拗に嫌がらせ行為をします。 しつこくかかって来る電話、メールには「警察に訴えます!」「告訴します!」とハッキリ伝える様にしましょう!又、電話会社の迷惑電話対策サービスやナンバーディスプレィを利用する事によって非通知拒否や相手先の電話番号を控えるようにしましょう。又、煩わしくても電話番号やメールアドレスを変える事により相手方の行為を封じる事も出来ると思います。
ストーカーは貴女が不快に感じたり、恐怖を感じる物を送りつけて来る事が有ります。身に憶えのない、或いはご自身が紛失したと思っていた下着や、物品、エスカレートすると汚物、動物の死体などを送りつけて嫌がらせ行為をします。 届いた時間や発見した時間、内容物をメモし、カメラなどで撮影する。送り主の不明な届け物などは開封せず、受け取りを拒否し送り返す様にしましょう!
ストーカーは貴女を誹謗中傷する事で精神的に追い詰めようとします。 ストーカーは貴女を精神的に追い詰め貴女が畏怖、恐怖する姿を見て想像し征服欲、快感を得ようとします。ストーカー行為の状況や行動は全て記録し、手紙や中傷ビラ、メール文書は全て保存する様にし、信頼の出来る人、警察に相談する様にしましょう!
ストーカーはあらゆる手段を使って貴女を辱めようとします。 ストーカーはあらゆる手段を使って貴女を辱めようとします。公共料金、電話会社の請求書等貴女の個人情報が記されているものは細かく裁断するようにして、不要な衣類、生ゴミ等は回収時間前や当日の早朝に袋を二重にするなどして棄てるようにしましょう!


<ストーカー行為等の規制等に関する法律>
第1条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
第2条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
@ つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
A その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
B 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
C 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
D 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
E 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
F その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
G その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
第3条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
第4条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は第6条第1項の規定による命令をすることができない。
警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。
前3項に定めるもののほか、第1項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第5条 公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第3条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
@ 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
A 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
前2項に定めるもののほか、禁止命令等の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第6条 警察本部長等は、第4条第1項の申出を受けた場合において、当該申出に係る第3条の規定に違反する行為(第2条第1項第1号に掲げる行為に係るものに限る。)があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとともに、当該申出をした者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、行政手続法第13条第1項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができる。
一の警察本部長等が前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該仮の命令を受けた者に対し、当該仮の命令に係る第3条の規定に違反する行為について警告又は仮の命令をすることができない。
仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算して15日とする。
警察本部長等は、仮の命令をしたときは、直ちに、当該仮の命令の内容及び日時その他当該仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを公安委員会に報告しなければならない。
公安委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る仮の命令があった日から起算して15日以内に、意見の聴取を行わなければならない。
行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、公安委員会が前項の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を行う場合について準用する。この場合において、同法第15条第1項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは、「速やかに」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
公安委員会は、仮の命令に係る第3条の規定に違反する行為がある場合において、意見の聴取の結果、当該仮の命令が不当でないと認めるときは、行政手続法第13条第1項の規定及び前条第2項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで禁止命令等をすることができる。
前項の規定により禁止命令等をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。
公安委員会は、第7項に規定する場合を除き、意見の聴取を行った後直ちに、仮の命令の効力を失わせなければならない。
10 仮の命令を受けた者の所在が不明であるため第6項において準用する行政手続法第15条第3項の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮の命令の効力は、第3項の規定にかかわらず、当該仮の命令に係る意見の聴取の期日までとする。
11 前各項に定めるもののほか、仮の命令及び意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第7条 警察本部長等は、ストーカー行為又は第3条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。
警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
警察本部長等は、第1項に定めるもののほか、ストーカー行為等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
第1項及び第2項に定めるもののほか、第1項の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第8条 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止に関する啓発及び知識の普及、ストーカー行為等の相手方に対する支援並びにストーカー行為等の防止に関する活動等を行っている民間の自主的な組織活動の支援に努めなければならない。
ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方からの求めに応じて、当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。
ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住民は、当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるものとする。
第9条 警察本部長等は、警告又は仮の命令をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第4条第1項の申出に係る第3条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。
公安委員会は、禁止命令等をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に質問させることができる。
第10条 この法律における公安委員会は、禁止命令等並びに第5条第2項の聴聞及び意見の聴取に関しては、当該禁止命令等並びに同項の聴聞及び意見の聴取に係る事案に関する第4条第1項の申出をした者の住所地を管轄する公安委員会とする。
この法律における警察本部長等は、警告及び仮の命令に関しては、当該警告又は仮の命令に係る第4条第1項の申出をした者の住所地を管轄する警察本部長等とする。
公安委員会は、警告又は仮の命令があった場合において、当該警告又は仮の命令に係る第4条第1項の申出をした者がその住所を当該公安委員会の管轄区域内から他の公安委員会の管轄区域内に移転したときは、速やかに、当該警告又は仮の命令の内容及び日時その他当該警告又は仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを当該他の公安委員会に通知しなければならない。ただし、当該警告又は仮の命令に係る事案に関する第5条第2項の聴聞又は意見の聴取を終了している場合は、この限りでない。
公安委員会は、前項本文に規定する場合において、同項ただし書の聴聞又は意見の聴取を終了しているときは、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができるものとし、同項の他の公安委員会は、第1項の規定にかかわらず、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができないものとする。
公安委員会は、前項に規定する場合において、第3項ただし書の聴聞に係る禁止命令等をしないときは、速やかに、同項に規定する事項を同項の他の公安委員会に通知しなければならない。
第11条 この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
第12条 この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。
第13条 ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第14条 禁止命令等(第5条第1項第1号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
第15条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第16条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。


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