浮気調査・素行調査・家出人捜索・いじめ調査・ストーカー調査・盗聴器発見・盗撮器発見・結婚詐欺調査・いじめ調査・いたずら調査・ペット探し・損害保険調査のことは暁総合調査事務所へ(岡山県・岡山市・倉敷市・津山市・玉野市・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・美作市・真庭市・浅口市・建部町・吉備中央町・瀬戸町・和気町・早島町・里庄町・矢掛町・新庄村・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町)
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業務内容
浮気調査 配偶者の浮気行為・不貞行為を調査します。 盗聴器・盗撮器発見 盗聴器・盗撮器を発見します。
素行調査 対象者の素行・行動を調査します。 犯罪調査 刑事事件の証拠を探します。
家出人捜索 家出人・失踪人を探します。 損害保険調査 損害保険に関する調査をします。
所在調査 所在が不明な人を探します。 いじめ調査 いじめの犯人及び証拠を探します。
ペット探し 行方不明になったペットを探します。 いたずら調査 いたずらの犯人及び証拠を探します。
結婚詐欺調査 結婚詐欺の有無を調査します。 隣人トラブル調査 隣人トラブルの調査をします。
ストーカー対策 ストーカー犯人を探します。 下着泥棒調査 下着泥棒の証拠を探します。
企業調査 取引企業・従業員について調べます。 鑑定調査 指紋・筆跡・声紋・印影の鑑定をします。
携帯サイト(全キャリア対応)
離婚協議書作成相談 内容証明郵便作成相談 関東版暁総合調査事務所 中部版暁総合調査事務所
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提携行政書士事務所 提携行政書士事務所ブログ 浮気調査・離婚協議書作成パック 弊社ブログ(業務日誌)
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岡山県の警察署
名称 郵便番号 所在地 電話番号
岡山東署 703-8575 岡山県岡山市浜1-19-39 086-270-0110
岡山西署 700-0065 岡山県岡山市野殿東町2-10 086-254-0110
岡山南署 700-0944 岡山県岡山市泉田333-1 086-245-0110
西大寺署 704-8191 岡山県岡山市西大寺中野501-9 086-943-4110
御津署 709-2132 岡山県御津郡御津町大字草生2090 086-724-0110
瀬戸署 709-0861 岡山県赤磐郡瀬戸町瀬戸166 086-952-0029
備前署 705-0001 岡山県備前市伊部276-1 086-963-0110
牛窓署 701-4302 岡山県邑久郡牛窓町牛窓4780-11 086-934-6110
玉野署 706-0011 岡山県玉野市宇野1-13-1 086-332-0110
児島署 711-0921 岡山県倉敷市児島駅前4-83 086-473-0110
倉敷署 710-0047 岡山県倉敷市大島451-1 086-426-0110
水島署 712-8063 岡山県倉敷市水島南幸町4-1 086-444-0110
玉島署 713-8102 岡山県倉敷市玉島1354 086-522-0110
笠岡署 714-0087 岡山県笠岡市六番町2-3 086-563-0110
矢掛署 714-1213 岡山県小田郡矢掛町里山田925-1 086-682-0110
井原署 715-0006 岡山県井原市西江原町859-1 086-662-9110
総社署 719-1134 岡山県総社市真壁426-1 086-694-0110
高梁署 716-0047 岡山県高梁市段町1017-1 086-622-0110
新見署 718-0011 岡山県新見市新見389-1 086-772-0110
勝山署 717-0023 岡山県真庭郡勝山町大字江川821-1 086-744-6110
津山署 708-0822 岡山県津山市林田77 086-825-0110
勝英署 707-0003 岡山県英田郡美作町明見333-1 086-872-0110
久米署 709-3703 岡山県久米郡中央町打穴中1082-2 086-866-0110


<第4編 親族>
<第2章 婚姻>
<第4節 離婚>
<第1款 協議上の離婚>
第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
第764条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのために、その効力を妨げられない。
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
第767条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
第769条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
<第2款 裁判上の離婚>
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
@ 配偶者に不貞な行為があったとき。
A 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
B 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
C 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
D その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
第771条 第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。


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探偵業の業務の適正化に関する法律
第1条 目的
第2条 定義
第3条 欠格事由
第4条 探偵業の届出
第5条 名義貸しの禁止
第6条 探偵業務の実施の原則
第7条 書面の交付を受ける義務
第8条 重要事項の説明等
第9条 探偵業務の実施に関する規制
第10条 秘密の保持等
第11条 教育
第12条 名簿の備付け等
第13条 報告及び立入検査
第14条 指示
第15条 営業の停止等
第16条 方面公安委員会への権限の委任
第17条 罰則
第18条 罰則
第19条 罰則
第20条 罰則
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