浮気調査・素行調査・家出人捜索・いじめ調査・ストーカー調査・盗聴器発見・盗撮器発見・結婚詐欺調査・いじめ調査・いたずら調査・ペット探し・損害保険調査のことは暁総合調査事務所へ(広島県・広島市・中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区・呉市・竹原市・三原市・尾道市・因島市・福山市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・宮島町・安芸太田町・東広島町・吉田町・八千代町・美土里町・高宮町・甲田町・向原町・川尻町・瀬戸田町・大崎上島町・世羅町・神辺町・神石高原町・甲奴町・君田村・布野村・作木村・吉舎町・三良坂町・三和町・西城町)
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業務内容
浮気調査 配偶者の浮気行為・不貞行為を調査します。 盗聴器・盗撮器発見 盗聴器・盗撮器を発見します。
素行調査 対象者の素行・行動を調査します。 犯罪調査 刑事事件の証拠を探します。
家出人捜索 家出人・失踪人を探します。 損害保険調査 損害保険に関する調査をします。
所在調査 所在が不明な人を探します。 いじめ調査 いじめの犯人及び証拠を探します。
ペット探し 行方不明になったペットを探します。 いたずら調査 いたずらの犯人及び証拠を探します。
結婚詐欺調査 結婚詐欺の有無を調査します。 隣人トラブル調査 隣人トラブルの調査をします。
ストーカー対策 ストーカー犯人を探します。 下着泥棒調査 下着泥棒の証拠を探します。
企業調査 取引企業・従業員について調べます。 鑑定調査 指紋・筆跡・声紋・印影の鑑定をします。
携帯サイト(全キャリア対応)
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広島県の警察署
名称 所在地 電話番号
広島中央署 広島県広島市中区基町9番48号 082-224-0110
広島東警察署 広島県広島市中区富士見町11番13号 082-258-0110
広島西警察署 広島県広島市西区商工センター4丁目1番3号 082-279-0110
広島南警察署 広島県広島市南区宇品東4丁目1番34号 082-255-0110
広島北警察署 広島県広島市安佐南区西原9丁目3番20号 082-874-0110
呉警察署 広島県呉市西中央2丁目2番4号 0823-29-0110
音戸警察署 広島県安芸郡音戸町南隠渡1丁目11番24号 0823-51-0110
江田島警察署 広島県安芸郡江田島町中央4丁目13番1号 0823-42-0110
海田警察署 広島県安芸郡海田町つくも町1番45号 082-820-0110
廿日市警察署 広島県廿日市市本町1番10号 0829-31-0110
大竹警察署 広島県大竹市本町1丁目8番10号 0827-53-0110
竹原警察署 広島県竹原市本町1丁目1番1号 0846-22-0110
広警察署 広島県呉市広大新開1丁目5番6号 0823-75-0110
西条警察署 広島県東広島市西条昭和町4番11号 0824-22-0110
木江警察署 広島県豊田郡大崎上島町木江4952番地の1 08466-2-0110
可部警察署 広島県広島市安佐北区可部4丁目14番13号 082-812-0110
吉田警察署 広島県高田郡吉田町吉田1204番地の2 0826-47-0110
加計警察署 広島県山県郡加計町加計3760番地の1 08262-2-0110
尾道警察署 広島県尾道市新浜1丁目7番34号 0848-22-0110
因島警察署 広島県因島市土生町1900番地の3 08452-2-0110
三原警察署 広島県三原市皆実3丁目2番6号 0848-67-0110
福山西警察署 広島県福山市神村町3106番地の1 084-933-0110
福山東警察署 広島県福山市三吉町南2丁目5番31号 084-927-0110
府中警察署 広島県府中市鵜飼町542番地の3 0847-46-0110
庄原警察署 広島県庄原市中本町1丁目3番8号 08247-2-0110
三次警察署 広島県三次市十日市中2丁目6番6号 0824-64-0110
甲山警察署 広島県世羅郡甲山町西上原427番地の1 0847-22-0110


<第4編 親族>
<第2章 婚姻>
<第4節 離婚>
<第1款 協議上の離婚>
第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
第764条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのために、その効力を妨げられない。
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
第767条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
第769条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
<第2款 裁判上の離婚>
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
@ 配偶者に不貞な行為があったとき。
A 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
B 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
C 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
D その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
第771条 第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。


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探偵業の業務の適正化に関する法律
第1条 目的
第2条 定義
第3条 欠格事由
第4条 探偵業の届出
第5条 名義貸しの禁止
第6条 探偵業務の実施の原則
第7条 書面の交付を受ける義務
第8条 重要事項の説明等
第9条 探偵業務の実施に関する規制
第10条 秘密の保持等
第11条 教育
第12条 名簿の備付け等
第13条 報告及び立入検査
第14条 指示
第15条 営業の停止等
第16条 方面公安委員会への権限の委任
第17条 罰則
第18条 罰則
第19条 罰則
第20条 罰則
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